【イギリス国際結婚】婚姻後の大使館での手続き・氏名変更の方法

イギリス/国際結婚

イギリスで結婚したらするべきことは?婚姻後の大使館での手続き・氏名変更の方法について解説!


イギリスで国際結婚をすると、その後大使館での手続きが必要になります。

また苗字を変更する場合は、パスポートやイギリスでの銀行口座、eVisaなどでも氏名変更の手続きが必要です。

この記事では、イギリス方式でイギリス人と結婚苗字を変更した経験をもとに必要な手続きを順を追って紹介します。

Tonkatsu
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日本方式で結婚した方など状況が異なる場合は手順が違うのでご注意ください!

手続きが必要なもの・順番


イギリス方式で結婚し苗字を変更する方が婚姻後に手続きが必要なものは順を追って以下の通りです。

  1. 婚姻手続き
  2. 氏名変更手続き
  3. パスポート変更手続き
  4. eVisaの氏名変更
  5. GP・Driver License・Bank account などの氏名変更

1〜3までは大使館で行う日本サイドの手続き4・5イギリスサイドの手続きです。

イギリスサイドで行う手続きは、eVisaの氏名変更をまず初めにする必要があります。eVisaはパスポートでの認証が必要になるので、大使館で新しいパスポートをゲットした後での手続きになります。

eVisaの氏名変更が完了したら、イギリスで登録しているもの(Driver License, GP, Bank account)などの氏名変更を一つずつ行なっていきます。

これで手続きは終了です。パスポートの発行は時間を要するので、急ぎの方は余裕を持って手続きを始めるのがおすすめです。

婚姻手続き(大使館)

イギリス方式で婚姻した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に大使館に届出をする必要があります。(3ヶ月を超えて申請する場合は別途、遅延理由書が必要になります。)

提出が必要なものは以下の通りです。

  • 婚姻届(大使館所定のもの)
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)
  • 婚姻証明書の和訳文
  • 日本人の旅券の身分事項ページのコピー
  • 外国人配偶者の国籍証明書類


配偶者の国籍証明書類はパスポートや出生証明書など、条件によって提出できるものが異なります。大使館のホームページで確認が必要です。

申請は来館、郵送どちらも可能です。

氏名変更手続き(大使館)

苗字を変更する方は、上記の婚姻手続きとともに、「氏の変更届」を大使館に提出することで手続きが可能です。
婚姻から6ヶ月を過ぎて提出する場合は家庭裁判所の許可が必要になるので、なるべく6ヶ月以内での手続きがおすすめです。

変更届とともに、戸籍謄本の提出も必要になります。現在は紙の戸籍謄本を取得する代わりに、オンライン上で取得できる「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することも可能です。

パスポートの氏名変更手続き(大使館)


氏名変更に伴いパスポートを変更する場合には、「残存有効期間同一旅券」を申請することができます。現在所持しているパスポートと有効期間満了日が同じパスポートを新しく発行できるものです。

提出が必要なものは以下の通りです。(オンライン申請も可能です)

  • 申請書
  • 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 現在所持している有効なパスポート
  • 6ヶ月以内に撮影された写真一枚
  • eVisaのシェアコードなど、英国での滞在資格が証明できるもの

注意が必要なのが戸籍謄本です。
手順2で説明した「氏の変更届」を提出すると、本籍地で自分が筆頭者になる新たな戸籍が作られます。

本籍地の役場で新たな戸籍が発行されるまで大体3週間くらいが目安になるので、それが作られたことが分かった上で新たな戸籍を取り寄せる(またはオンライン上で取得)必要があります。

Tonkatsu
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私は約1ヶ月待ってから新たな戸籍を取り寄せましたが、戸籍が作られているかどうかは役場に直接電話で確認することも可能です。


現在パスポートは日本国内で集中作成されているため、以前よりも交付に時間がかかります。3〜4週間が目安になっているので、出国の予定がある方は余裕を持って申請することをおすすめします。

eVisaなどの手続き

パスポートの変更まで終えたら、ここからはイギリスサイドの手続きになります。

変更するものは色々ありますが、まず初めにeVisaの氏名変更をするのがポイントです。他で氏名変更する際にeVisaで確認される場合も多いので、先にeVisaの変更をしておくとスムーズに手続きが進みます。

Bank Accountなど、氏名の証明としてMarriage Certificateのみのアップロードで済むものもあります。

eVisaの変更が終わったら、優先順位の高いものから一つずつ変更していくようにしましょう。

まとめ

婚姻後の手続きは色々とありますが、時間に余裕を持って一つずつこなしていけば大丈夫です。

今は戸籍謄本もオンラインでの提出が可能になったので、大使館での手続きも以前よりはスピーディーにできると思います。
ただパスポートだけは3〜4週間を要するので、そこだけ注意が必要です。

婚姻後の手続きについて、少しでもこの記事が参考になれば幸いです。

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